禁忌品
紙の原料にならない異物は
古紙に混ぜないでください。
「禁忌品」とは、製紙原料にならないもの、及び混入によってトラブルの原因となるもののことです。
わずかな混入でも、古紙リサイクルの過程で障害となり、
選別除去できなかった異物は再生紙の品質を低下させます。
禁忌品を混ぜないことで、製紙原料としての古紙の品質が高まり、良質な紙に再生できます。
紙
- 粘着物の付いた封筒
- 裏カーボン紙、ノーカーボン紙(宅配便の複写伝票など)
- 防水加工された紙(紙コップ、紙皿、紙製のカップ麺容器、紙製のヨーグルト容器、油紙、ロウ紙など)
- 圧着はがき(親展はがき)
- 感熱紙(ファックス用紙、レシートなど)
- 印画紙の写真、インクジェット写真プリント用紙、感光紙(青焼きコピー紙)
- プラスチックフィルムやアルミ箔などを貼り合わせた複合素材の紙
- 金・銀などの金属が箔押しされた紙
- においの付いた紙(石鹸の個別包装紙、紙製の洗剤容器、線香の紙箱など)
- 捺染紙(昇華転写紙、おもに絵柄などを布地に加熱してプリントする際に使われる紙)
- 感熱性発泡紙(おもに点字関係で使用されているもので、熱を加えたところが盛り上がる紙)
紙以外
-
- 粘着テープ類
- ワッペン類
- ファイルの金具
- 金属クリップ類
-
- フィルム類
- セロハン
- 発泡スチロール
-
- プラスチック製品
- ガラス製品
- 布製品